裁判員制度の報酬について

ついに、平成21年5月21日、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律が施行されました。


公務員の場合、裁判員として裁判に参加する場合は、有給の特別休暇を取って対応することになるようです。
そこで、問題になるのは裁判員に支払われる報酬を受け取っても良いのかどうか、ということです。
確か長崎県では、人事担当部署が「税金の二重取り」になるということで、報酬の受け取りは辞退するよう通知が出されたとか。
一方、うちの職場では、地方公務員法第38条でいう”報酬”には当たらないということで、受け取っても差し支えない旨の通知が出ていました。
報酬の受け取りを辞退する方が、少数派らしいです。
さて、どちらが正しい対応なのでしょうか……?


どちらにしても、今年の私には関係のない話ですが。